大阪の高槻市、自転車道の整備された路線「南平台日吉台線」のレポートに続く雑感です。
丁字の交差点、構造分離(=縁石)が途切れなければならない根拠は? この停止線は守らないといけない?
路線内にもう1ヶ所ある交差点、こちらには交差点内に矢羽根が描かれている。同じ路線内で矢羽根が描かれたり書かれなかったりしているのは何故かと以前高槻署に問い合わせたが明確な答えは得られなかった。「(西寄りの方は)丁字交差点だというのと関係しているかも…」と応対に出られた方は言っていた。
自転車道内のガードレール。主に斜度の大きい路線西半部の、北側にのみ設置されているのは下りでスピードが出やすいのを懸念してのことだろうか。ただし、幅員の調整がないので、ガードレールの張り出した分だけ自転車道の幅員はロスに(約25cm減でW≒1.75m)。速度の増大が視野狭窄を招くのは自転車でも同じ。安全対策(ガードレール設置)が走行の危険性を増すことになっては本末転倒では。日本のこうした道路付属物の配置に見られる自転車の走行性の看過はここでも繰り返されています。
またしかし、自転車の逸脱を懸念したものだとしたら、ガードレールは過剰な設備。見たところ、レールよりも支柱が走路側に出ており、もし接触したならと想像するだに恐ろしい凶器的構造物。つい自転車の速度を懸念した設備と思ってしまったが、ガードレールは対車の設備なのだろう。いずれにしても、その為に自転車の幅員(と視覚的不安感の増大)が割をくうのはやはり理不尽です。
広漠たる歩道空間(路線東端の交差点から西方向)。ぜひProtected Intersewctionへの改修を。
東端部のこうした形状は、自転車道への利用者の導入に確実に影響していると思われます。
自転車の沿道利用の利便性が看過されている。バリアフリー法との摺り合わせって、議題にあがっているだろうか。
この標識には公安委のシールが貼られてありますが、
こっちにはないのは何で? 高槻署に問い合わせるもはっきりとした返事は得られず。
ラクラク並走できる自転車道を!
南平台日吉台線の西側に続く市道。放置される旧型の自転車道
整備キボンヌ
既成市街地ではなく、法面や擁壁に多く接している開削でできた南平台日吉台線。一方通行型での整備は高槻市の意欲の現れではあるのですが、例えば双方向・片側集約式も選択肢としてありだったのではないか。
その場合、自転車部の幅員は2X2=4mではなく、そのうち0.5mでも緩衝帯に宛てていれば、クルマとの離隔が増して利用者の安心感を向上させ、また例えばガードレールを自転車道部分の幅員をロスせず設置することもできたかと。
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むち (木曜日, 18 8月 2022 11:08)
>この標識には公安委のシールが貼られてありますが、こっちにはないのは何で? 高槻署に問い合わせるもはっきりとした返事は得られず。
この理由がわからないのはさすがに勉強不足では?
警察に聞く以前の問題です。
ブログ主 (木曜日, 18 8月 2022 21:34)
ご覧いただき、またコメントくださりありがとうです。
当該の標識(326の2-A、325の2)はどちらも規制標識で、交通管理者が設置するものという理解です。勉強不足の誹りは覚悟のうえで書いております。理由についてご教示いただけましたら幸甚です。
むち (金曜日, 19 8月 2022 20:19)
325の2は公安委員会、道路管理者の両方が設置可能。道路交通法上の自転車道は「自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう」だから道路標識が必須要件にはなっていない(横断歩道や車両通行帯などは道路標識や道路標示が必須要件。2条参照)。
そのため公安委員会が325の2で交通規制しなければならないのは以下の場合のみ。
交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車(交通法第六十三条の三に規定するものをいう。以下同じ。)以外の車両及び歩行者の通行を禁止すること。
自転車道(2条1項3号の3)は道路標識が必須要件ではなく、17条3項によりマウンテンバイクのような普通自転車よりも大きい自転車でも通行可能だけど、公安委員会が325の2の標識で規制をかけた場合、通行可能なのは普通自転車のみになってしまいますよ。
ブログ主 (土曜日, 20 8月 2022 22:49)
お返事ご教示ありがとうです。
325の2が道路管理者によって設置される例があるのは知ってはいましたが、それ以上の確認はしておらず、確かに勉強不足でした。道路管理者にも設置可能でラベルも要らず、かつ効力も同じとは何とも都合よくできているものです。
ただ、ブログでは言葉足らずだったかもしれないですが、小生の疑問は同じ路線区間に効力の被る標識が別の管理者によって設置されているという点にありました。公安/警察は自転車一方通行の規制をかける326の2には関わったものの、325の2については高槻市が設置を行った。その理由についてご説明可能でしたらよろしくお願いいたします。
むち (日曜日, 21 8月 2022 15:14)
先に書いたように、道路交通法上の自転車道の成立要件には道路標識が必要とされていないため(道路交通法2条1項3号の3)、公安委員会が自転車道として認定する必要がない。
歩道や車道と同じく、縁石や柵など工作物で区切りを設ければ自転車道、歩道、車道は成立します。
道路管理者が柵など工作物で区切れば道路交通法上は自転車道になるものの、分かりやすくするために道路管理者が325の2を設置して自転車道であることを示しただけです。
自転車道の存在自体は交通規制ではないため、公安委員会が関わることはできません。
先に書いたように、公安委員会が325の2を設置した場合には自転車道ではなく自転車専用道路(道路交通法8条1項)の規制になってしまいますが、公安委員会が規制した325の2は通行可能な自転車が普通自転車のみになってしまうため、別物です。
詳しくは警察庁の交通規制基準をみたらいかがですか。
道路交通法上の自転車道は、325の2が無くても成立することを理解されてないのでは?道路交通法上の要件は、縁石や柵など工作物で区切れば成立します。
ブログ主 (月曜日, 22 8月 2022 22:31)
再びご教示くださりありがとうです。
今回参照した国交省のページに、道路管理者設置の標識に効力があるかのような文があって、そこに引っ掛かりがありました。こうした2次的文書に左右されるのはきっと恥ずかしいことでしょうが。
https://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/policy/faq/category/all.html#linkr
Q 自転車道を示す道路標識(325の2)は、道路管理者でも公安委員会でも設置が可能となっているが...
対して「交通規制基準」には、標識の効力発生は公安委員会の決定によるとあります。けっきょく道路管理者による標識(のうち少なくとも325の2)に効力は生じないということでしょうか。
あらためて上の国交省のQ&Aを見直すと、設置者の違いによらず効力が生じるかのような文面ですが、しかし普通自転車の通行義務は構造要件によって発生し、325の2の設置はそもそも不要であるなら、道路管理者による設置に法的意味のないことを記載すべきところ何だかとぼけた文章です。
のみならず、325の2により普通自転車のみ通行可とされる規制を説明していない点で不正確。
(上記Q&Aについて国交省へ問合せ中ですが今のところ返答未着)
それで、325の2の設置についてむち様は「分かりやすくするために...」とあっさり書かれておられます。
この点は法規のロジックとは関係ないかと。何か実情なりご存じなのでしょうか。それとも道路管理者設置の325の2に規制効力がないのであれば、設置は付加的なものとは自ずと知れるということでしょうか。
なお当方でも325の2が、周知の浅い326の2を補強する意図で設置されただろうとはブログを書いた時から察してはおりました。公安委のシールがないとはそれが道路管理者による設置であることも承知していました。
ご指摘いただいた通り、それには然るべき成り立ちがあるわけですが、素人なりに多少なりとも意識的に道路環境を見ようとすると違和感として映ります。そうしたところに触れてこそ当サイトにも幾ばくかの意味があるのかななど勝手に思ったりしているものです。ただし力不足でそれを言語化するには至らずブログでは単に「何で」と書くにとどまりましたが。
へっぽこかつ長期放置のサイトです。もし何かの際にはご相談などいただけるものでしょうか。もしよろしければメールアドレスなりSNSのアカウントをお知らせください。当ページの「お問合せ」から送信できます。
むち (火曜日, 23 8月 2022 00:52)
おそらく「規制」が示す意味を混同されているのだろうなと思いますが、
>標識の効力発生は公安委員会の決定によるとあります。けっきょく道路管理者による標識(のうち少なくとも325の2)に効力は生じないということでしょうか。
→効力という言葉が何を意味するのかわかりませんが、道路交通法上(警察の管轄)では自転車道の成立要件に道路標識が求められていない以上、325の2が無くても道路交通法上は自転車道になりうるという話です。
>それで、325の2の設置についてむち様は「分かりやすくするために...」とあっさり書かれておられます。
この点は法規のロジックとは関係ないかと。何か実情なりご存じなのでしょうか。それとも道路管理者設置の325の2に規制効力がないのであれば、設置は付加的なものとは自ずと知れるということでしょうか。
→道路交通法上の規制効力であれば、そもそも325の2は必須要件ではありません。
例えば漢字表記で「自転車道」と書いてあるだけでも、要件さえ満たせば道路交通法上は自転車道になりえます。
極端な話、道路管理者が325の2を設置したとしても、警察的には道路交通法上の自転車道ではないと判断する可能性もあります。
頂いた返信を読んでも、申し訳ないけどもう一度定義からやり直したほうがよろしいのでは。
道路交通法上の自転車道はそれ自体が「規制」ではないというところから理解しないとわからないと思いますよ。
道路交通法上、車道や歩道は道路標識等がなくても成立しますが、自転車道も同様です。
むち (火曜日, 23 8月 2022 13:35)
たぶん、いろいろ混同されていると思うので追記しておきます。
例えば、道路交通法で横断歩道はこのように定義されます。
道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
定義から明らかなように道路標識等が必須要件になりますが、標識令ではこのように書いてあります。
指示標示201
交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道であること。
指示標識407―A・B
交通法第二条第一項第四号に規定する横断歩道であること。
道路交通法の定義で「道路標識等で示した」とあり、標識令では「交通法○条の」としてお互いに対応しています。
同じく車両通行帯なども、道路交通法の定義では「道路標示で示した」とあり、標識令では「交通法○」と書いてあります。
自転車道は道路交通法の定義では道路標識等が要件になっておらず、標識令では3つの意味を持つとされていますが、一番上の意味は「自転車道であること。」と書いてあります。
「交通法2条1項3号の3の自転車であること」ではないのです。
標識令における自転車道の意味のうち、二番目は「道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路であること」。
これが規制する意味は、仮にオートバイが通行した場合には「道路法違反」。
標識令三番目の意味、「交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車(交通法第六十三条の三に規定するものをいう。以下同じ。)以外の車両及び歩行者の通行を禁止すること」については、交通規制基準60頁にある自転車用道路のこと。
自転車道とは異なります。
理解して頂けるかはわかりませんが、道路交通法の自転車道の定義には道路標識等が要件にはなっておらず、標識令での意味も「交通法の自転車道」とは書いていない。
標識令にある3つの意味のうち、一番上はそもそも法的な意味があるわけではなくて、自転車道であることを分かりやすくする程度の意味しかありません。
したかって、公安委員会は自転車道の標識を立てることは原則ありませんし、自転車道の標識が無くても道路交通法上は自転車道になりうるし、標識があっても道路交通法上は自転車道ではないと警察が判断することすらありえます。
「規制標識」という単語にこだわっているようにお見受けしますが、標識令325の2の「一番上」は、そもそも対応する法が示されてないため特別な意味はありません。
ブログ主 (火曜日, 23 8月 2022 23:53)
度々のお返事ありがとうです。
十分に読み込めていないのかもしれないですが、また正直のところその時間もなかなかないのですが。小生、むち様から受けてご指摘をほぼ了解しつつお返事したつもりです。書き方が拙かったのでしょうかね。
この件、発端は記事中の「何で?」について、小生がその意味内容をよく言語化しなかったことにあります。「むち」様は当該の道路が自転車道としていかに成立するかといった点に力点をおかれておられますが、小生の「何で?」はそうした点に限らなかったつもりではありました。
ですが、読み返すにそうした多義的なふくらみも何もなく、単にラベルのないことを不思議に思っている文です。知識筆力まだまだ足りないことをあたらためて実感するところです。
むち (木曜日, 25 8月 2022 08:06)
>書き方が拙かったのでしょうかね
理解しているならわざわざ警察署や国土交通省に聞かないと思うけど、自転車道が抱える法令上の欠陥を理解しているかどうかの話ですね。
自転車インフラに熱意があり問題意識を持つ方かと思いコメントしましたが、そうでは無さそうなので以後の説明は差し控えます。
ブログ主 (木曜日, 25 8月 2022 22:43)
ご期待に沿えず申し訳ないです。僭越ながら「むち」さんが同じく高い見識と問題意識を持ったひとと出会われて、自転車について考えたり発信したりされたりするのを願っております。